○大木町保育所等会議・研修用タブレット端末貸与要綱
令和3年9月7日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、大木町が町内の保育施設に対し貸与するタブレット端末(以下「タブレット」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用用途)
第2条 タブレットは、原則として、国、福岡県、大木町その他の関係機関等が実施するウェブ会議及び研修等においてのみ使用できるものとする。
(対象施設)
第3条 貸与の対象となる施設は、本町に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けている保育所及び保育所型認定こども園、同法第34条の15第2項の規定による認可を受けている地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)の実施施設並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)とする。
(貸与機器)
第4条 貸与する機器は、タブレット端末本体、充電器、キーボード及び収納ケースとする。
(申請)
第5条 タブレットの貸与を受けようとする保育所等の代表者(以下「申請者」という。)は、大木町保育所等会議・研修用タブレット端末貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸与期間)
第7条 タブレットの貸与期間は、前条の規定によりタブレットの貸与の承認を受けた日から当該年度の末日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その期間を変更することができる。
(費用負担)
第8条 タブレットの貸与に係る費用は、無料とする。ただし、貸与期間中におけるタブレットの使用に係る通信費、電気料金、その他管理に要する経費については、タブレットを貸与された者(以下「借受者」という。)の負担とする。
(遵守事項)
第9条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) タブレットは、善良な管理者の注意をもって適切に管理すること。
(2) タブレットは転貸し、譲渡又は売却してはならない。
(3) タブレットを廃棄又は故意に破損してはならない。
(4) タブレットに原状回復不能な装飾等を行ってはならない。
(承認の取消し)
第10条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸与の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により貸与の承認を受けたとき。
(2) 前条の遵守事項に違反したとき。
(破損等の報告)
第11条 借受者は、タブレットを破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(返却)
第12条 借受者は、タブレットの貸与期間が経過したときは、速やかにタブレットを返却し、大木町保育所等会議・研修用タブレット端末返却報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第13条 借受者は、タブレットの使用に際し、その責に帰すべき事由により、タブレットを破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その額の全部又は一部を免除することができる。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。