○大木町レンタサイクル実施要綱

令和3年9月7日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町が実施するレンタサイクルの運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸出日)

第2条 レンタサイクルの貸出日は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日とする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の貸出日を変更することができる。

(貸出時間)

第3条 レンタサイクルの貸出時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の貸出時間を変更することができる。

(利用対象者)

第4条 レンタサイクルを利用できる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 中学生以上の者

(2) レンタサイクルを利用するに当たり、安全上支障のない者

(利用申請)

第5条 レンタサイクルを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町レンタサイクル利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請の際、身分証明書等を提示しなければならない。

(利用の承認)

第6条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その利用を承認し、レンタサイクルを当該申請者に貸し出すものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の承認をするときは、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、レンタサイクルの利用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) レンタサイクルを破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するために使用し、その他政治的活動のために使用するとき。

(4) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するために使用し、その他宗教的活動のために使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、レンタサイクルの管理運営上支障があるとき。

(利用の承認の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 利用の承認の条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力によって利用することができなくなったとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、レンタサイクルの管理運営上支障があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第6条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、レンタサイクルを利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料等)

第10条 利用料は、1日につき500円とする。

2 レンタサイクルの利用は、1人につき1台とする。

(利用料の減免)

第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第12条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもってレンタサイクルを管理すること。

(2) レンタサイクルの全部若しくは一部を損傷し、又は滅失したときは、その状況を町長に報告し、その指示に従うこと。

(3) 法令を遵守し、安全確保に努めること。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故等の責任)

第15条 利用者がレンタサイクルを利用中に起こした事故等については、町長の責めに帰すべき事由である場合を除き、町長は一切の責任を負わないものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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大木町レンタサイクル実施要綱

令和3年9月7日 告示第91号

(令和3年10月1日施行)