○大木町超小型EV貸出要綱
令和3年8月19日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、大木町が関係人口の創出のために導入する超小型電気自動車(以下「超小型EV」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出日)
第2条 超小型EVの貸出日は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日とする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の貸出日を変更することができる。
(貸出時間)
第3条 超小型EVの貸出時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の貸出時間を変更することができる。
(利用対象者)
第4条 超小型EVを利用できる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 普通自動車を運転できる自動車運転免許証を所持する者
(2) 超小型EVを利用するに当たり、安全上支障のない者
(利用申請)
第5条 超小型EVを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町超小型EV利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請の際、自動車運転免許証を提示しなければならない。
(利用の承認)
第6条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その利用を承認し、超小型EVを当該申請者に貸し出すものとする。
2 町長は、前項の規定により利用の承認をするときは、管理運営上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、超小型EVの利用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 超小型EVを破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するために使用し、その他政治的活動のために使用するとき。
(4) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するために使用し、その他宗教的活動のために使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、超小型EVの管理運営上支障があるとき。
(利用の承認の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用の承認の条件に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力によって利用することができなくなったとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、超小型EVの管理運営上支障があると認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第6条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、超小型EVを利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料)
第10条 利用料は、1日につき2,000円とする。
(利用料の減免)
第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の還付)
第12条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって超小型EVを管理すること。
(2) 超小型EVの全部若しくは一部を損傷し、又は滅失したときは、その状況を町長に報告し、その指示に従うこと。
(3) 法令を遵守し、安全確保に努めること。
(4) 車内での喫煙を行わないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により超小型EVを損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故等の責任)
第15条 利用者が超小型EVを利用中に起こした事故等については、町長の責めに帰すべき事由である場合を除き、町長は一切の責任を負わないものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。