○大木町議会議員及び大木町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成22年9月2日

選管告示第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定に基づき、大木町議会議員及び大木町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙(以下「証紙」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(証紙)

第2条 法第142条第7項の規定により大木町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙は、様式第1号によるものとする。

(証紙の交付)

第3条 前条に規定する証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第2号。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に、証紙をはるべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容の異なる選挙運動用ビラがあるときは、それぞれ1枚ずつ)を添えて、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の証紙交付票の提出があった場合は、内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証紙を交付しなければならない。ただし、交付した証紙については、紛失又は破損その他いかなる場合においても再交付はしないものとする。

(証紙及び証紙交付票の返還)

第4条 証紙交付票の交付を受けた者は、交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第7号に規定する選挙運動用ビラの枚数(以下「法定枚数」という。)に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

2 委員会が交付した証紙の枚数が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した証紙の枚数等を記載し、かつ、委員会の取扱者の印を押して証紙交付票の交付を受けた者に返還しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、不用となった証紙は、証紙交付票とともに速やかに委員会へ返還しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(令和2年選管告示第11号)

令和2年12月12日から施行する。

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大木町議会議員及び大木町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成22年9月2日 選挙管理委員会告示第37号

(令和2年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成22年9月2日 選挙管理委員会告示第37号
令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第11号