○大木町水道企業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大木町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年大木町条例第35号)第20条第2項の規定に基づき、大木町水道企業に勤務する職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「水道企業会計年度任用職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 水道企業会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、会計年度任用職員給与条例別表第2を適用する。

(水道企業会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 水道企業会計年度任用職員となった者の号給は、別表によるほか、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の水道企業会計年度任用職員の給料額)

第4条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された水道企業会計年度任用職員(以下「パートタイム水道企業会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム水道企業会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム水道企業会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム水道企業会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(水道企業会計年度任用職員の手当)

第5条 水道企業会計年度任用職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第6条 水道企業会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号級

職務の級

号級

一般事務(補助)

1

9

1

9

一般事務

1

13

1

23

大木町水道企業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)