○大木町議会議員及び大木町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月1日
選管告示第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、大木町議会議員及び大木町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年大木町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けたときは、直ちにその確認書を有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は選挙運動用ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、令和2年12月12日から施行する。
改正文(令和4年選管告示第39号)抄
公布の日から施行する。