○大木町議会議員及び大木町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月1日

選管告示第12号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする候補者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、ビラ作成契約届出書(様式第2号)又はポスター作成契約届出書(様式第3号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、大木町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(委員会への確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとするときは、自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又はポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、自動車燃料代確認書(様式第7号)、ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又はポスター作成枚数確認書(様式第9号)を当該候補者に交付するものとする。

(確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けたときは、直ちにその確認書を有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は選挙運動用ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(証明書等の提出)

第5条 候補者は、条例第3条第7条又は第10条の届出に係る有償契約に基づき、選挙運動用自動車を使用又は選挙運動用ビラ若しくは選挙運動用ポスターを作成したときは、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、ビラ作成証明書(様式第11号)又はポスター作成証明書(様式第12号)を当該契約の相手方(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をするときは、請求書(様式第13号)前条の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書に加え、第3条第2項の確認書)を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

この規程は、令和2年12月12日から施行する。

改正文(令和4年選管告示第39号)

公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

大木町議会議員及び大木町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第12号

(令和4年11月1日施行)