○大木町農業委員会事務局規程
令和3年3月10日
農委告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大木町農業委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第3条 事務局に局長及び職員を置く。
(事務執行)
第4条 局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、局長の命を受け、事務に従事する。
(所掌事務)
第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業委員及び農地利用最適化推進委員に関すること。
(2) 委員会の総会及び庶務に関すること。
(3) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(4) 農地の権利設定、移転及び転用に関すること。
(5) 農地基本台帳に関すること。
(6) 農業者年金に関すること。
(7) 農地の賃借料情報に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令により委員会の権限に属する事務に関すること。
(専決)
第6条 局長は、次の事項について専決することができる。
(1) 定例的又は軽易な事項の報告、照会、調査、回答、証明、処理等に関すること。
(2) 公簿に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項及び職員の服務等については、町長部局の例による。
2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。