○大木町教育委員会事務局組織規則
令和3年3月11日
教委規則第1号
大木町教育委員会事務局組織規則(昭和61年大木町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、大木町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 事務局の内部組織は、次のとおりとする。
課 | グループ |
こども未来課 | 学校教育グループ |
子育て支援グループ | |
大溝保育園グループ |
(事務分掌)
第3条 事務局の事務分掌は、別表のとおりとする。
(職の設置等)
第4条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課に副課長を置くことができる。
4 副課長は、課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
課名 | 事務分掌 | グループ名 |
こども未来課 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 教育委員会規則等の制定又は廃止に関すること。 (3) 教育行政の計画及び施策に関すること。 (4) 教育委員会及び学校教育の予算並びに経理に関すること。 (5) 教育委員会事務局及び教育職員の定数、任免、給与、分限、懲戒その他人事に関すること。 (6) 教育関係調査及び統計に関すること。 (7) 公印の保管に関すること。 (8) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 (9) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 (10) 学校施設及びその他の施設の整備並びに維持管理に関すること。 (11) 教育関係の広報及び教育行政に関する相談に関すること。 (12) 教育課程の管理及び研究指導に関すること。 (13) 教育職員の任免、服務、研修その他人事に関すること。 (14) 教育職員の保健及び安全に関すること。 (15) 通学区域の認定及び変更に関すること。 (16) 学級編成に関すること。 (17) 児童又は生徒の就学及び入学又は転学に関すること。 (18) 就学時の健康診断に関すること。 (19) 特別支援教育に関すること。 (20) 教育支援委員会に関すること。 (21) 学校人権及び同和教育に関すること。 (22) 教育相談に関すること。 (23) 児童又は生徒の就学援助に関すること。 (24) 教科書及び教材に関すること。 (25) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。 (26) その他教育委員会及び学校教育に関すること。 (27) 学校給食に関すること。 | 学校教育グループ |
(28) 子育ての総合支援に関すること。 (29) 子育て世代包括支援センターに関すること。 (30) 母子保健に関すること。 (31) 子育て及び障害児等の相談に関すること。 (32) 児童福祉に関すること。 (33) 子どもの虐待に関すること。 (34) 要保護児童に関すること。 (35) 特定教育・保育施設及び地域型保育事業に関すること。 (36) 幼稚園に関すること。 (37) 保育料に関すること。 (38) 学童保育所に関すること。 (39) 次世代育成及び少子化対策に関すること。 (40) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (41) こども医療に関すること。 (42) ひとり親家庭等医療に関すること。 (43) 未熟児養育医療に関すること。 | 子育て支援グループ | |
(44) 大溝保育園に関すること。 | 大溝保育園グループ |