○大木町教育委員会事務局組織規則

令和3年3月11日

教委規則第1号

大木町教育委員会事務局組織規則(昭和61年大木町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、大木町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 事務局の内部組織は、次のとおりとする。

グループ

こども未来課

学校教育グループ

子育て支援グループ

大溝保育園グループ

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、別表のとおりとする。

(職の設置等)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課に副課長を置くことができる。

4 副課長は、課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

課名

事務分掌

グループ名

こども未来課

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会規則等の制定又は廃止に関すること。

(3) 教育行政の計画及び施策に関すること。

(4) 教育委員会及び学校教育の予算並びに経理に関すること。

(5) 教育委員会事務局及び教育職員の定数、任免、給与、分限、懲戒その他人事に関すること。

(6) 教育関係調査及び統計に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(9) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(10) 学校施設及びその他の施設の整備並びに維持管理に関すること。

(11) 教育関係の広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(12) 教育課程の管理及び研究指導に関すること。

(13) 教育職員の任免、服務、研修その他人事に関すること。

(14) 教育職員の保健及び安全に関すること。

(15) 通学区域の認定及び変更に関すること。

(16) 学級編成に関すること。

(17) 児童又は生徒の就学及び入学又は転学に関すること。

(18) 就学時の健康診断に関すること。

(19) 特別支援教育に関すること。

(20) 教育支援委員会に関すること。

(21) 学校人権及び同和教育に関すること。

(22) 教育相談に関すること。

(23) 児童又は生徒の就学援助に関すること。

(24) 教科書及び教材に関すること。

(25) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(26) その他教育委員会及び学校教育に関すること。

(27) 学校給食に関すること。

学校教育グループ

(28) 子育ての総合支援に関すること。

(29) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(30) 母子保健に関すること。

(31) 子育て及び障害児等の相談に関すること。

(32) 児童福祉に関すること。

(33) 子どもの虐待に関すること。

(34) 要保護児童に関すること。

(35) 特定教育・保育施設及び地域型保育事業に関すること。

(36) 幼稚園に関すること。

(37) 保育料に関すること。

(38) 学童保育所に関すること。

(39) 次世代育成及び少子化対策に関すること。

(40) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(41) こども医療に関すること。

(42) ひとり親家庭等医療に関すること。

(43) 未熟児養育医療に関すること。

子育て支援グループ

(44) 大溝保育園に関すること。

大溝保育園グループ

大木町教育委員会事務局組織規則

令和3年3月11日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月11日 教育委員会規則第1号