○大木町まちづくりアドバイザー設置要綱
令和3年3月11日
告示第94号
(設置)
第1条 町の行政課題の解決に向け、地域の特性に応じたまちづくりの政策形成を推進するにあたり、専門的な立場から助言及び提言を得ることを目的として、大木町まちづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 アドバイザーは、次に掲げる事項について町長に提言を行うものとする。
(1) 産学官民連携によるまちづくりの推進に関すること。
(2) 大木町もったいない宣言及び大木町気候非常事態宣言の推進に関すること。
(3) まちづくりに関する町の政策の普及及び啓発のための研修会等に関すること。
(4) 前3項に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、まちづくり政策について見識を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(報償費の支給)
第5条 町長は、大木町報償費の支給に関する規程(令和2年大木町訓令第1号)に基づき、アドバイザーに謝金を支給することができる。
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 アドバイザーとの連絡調整等の庶務は、まちづくり課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。