○大木町地域おこし協力隊設置要綱
令和3年3月24日
告示第22号
(設置)
第1条 地域外の人材を誘致し、定住・定着を促進することにより、地域力の維持及び強化並びに担い手の確保を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号。以下「国要綱」という。)に基づき、大木町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(2) 移住及び交流事業の支援に関する活動
(3) 農業の振興に関する活動
(4) 地域コミュニティ活動及び地域活性化の支援に関する活動
(5) 地域文化の伝承に関する活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動
(任用等)
第3条 隊員は、国要綱第3の(1)④に該当する者で、かつ、心身ともに健康で地域おこしに意欲があり、住民とともに地域活動に積極的に参加できるもののうちから、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として任用する。
(活動経費等)
第4条 町長は、隊員に対し、予算の範囲内において、国要綱(別添)「地域おこし協力隊」の推進に向けた財政措置についてに規定する隊員の活動に要する経費を支給することができるものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(大木町地域おこし協力隊事業実施要綱の廃止)
第2条 大木町地域おこし協力隊事業実施要綱(令和2年大木町告示第2号)は、廃止する。
改正文(令和4年告示第10号)抄
令和4年4月1日から施行する。