○大木町障害者等安心生活支援事業実施要綱

令和3年2月1日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等が地域で安心して生活するための支援体制を整備することにより、障害等があっても自ら選んだ地域で生活していけるよう地域生活への移行及び定着を支援することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 緊急一時的な宿泊事業 障害者等若しくは保護者等の急病等により在宅での介護ができない場合又は虐待による緊急保護を必要とする場合に緊急的に居室の確保を行う事業

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(事業の実施)

第3条 事業の実施は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定める短期入所事業を実施している事業所又は法及び児童福祉法(平成22年法律第164号)に定める障害福祉サービス事業所等若しくは短期入所事業の基準を満たす事業所であって、緊急一時的な宿泊事業を行う事業所として大木町への登録がある事業者に委託して実施するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 法第4条第1項の政令で定める特殊の疾病に罹患した者であって、その障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であるもの

(5) 法第52条第1項の規定により自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(利用可能日数)

第5条 事業の利用可能日数は、1回の利用につき5日を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、延長することができる。

(事業給付費等)

第6条 事業の給付費は、障害者等1人につき、日額1万2,000円とする。

2 事業の利用者負担金は、無料とする。

(利用申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町障害者等安心生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は緊急その他やむを得ない特別の理由により、前項の書類をあらかじめ提出することができないと町長が認めるときは、口頭で申請をすることができる。この場合において、申請者は、当該書類を申請することができるに至った後、直ちにこれらを提出しなければならない。

(利用決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を精査し、利用の決定をしたときは、大木町障害者等安心生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)を、却下をしたときは、大木町障害者等安心生活支援事業利用却下通知書(様式第3号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大木町障害者等安心生活支援事業実施要綱

令和3年2月1日 告示第3号

(令和3年2月1日施行)