○大木町農業委員会の委員の報酬に係る加算額に関する規則

令和3年3月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年大木町条例第16号。以下「条例」という。)別表に規定する農業委員会の会長、副会長及び委員(以下「農業委員」という。)の報酬のうち、町長が別に定める額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(加算額)

第2条 条例別表に規定する農業委員の報酬のうち、町長が別に定める額(以下「加算額」という。)は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)第3に規定する活動実績に応じた交付金及び成果実績に応じた交付金を合算した農地利用最適化交付金(以下「交付金額」という。)の範囲内で、これを財源として、次に掲げる額を合算した額とする。

(1) 交付金額のうち活動実績に応じた交付金の額の範囲内で、農業委員の活動(国実施要綱第3の1の(1)に規定する活動をいう。以下同じ。)に従事した日数(以下「活動日数」という。)に応じ、別表により算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

(2) 交付金額のうち成果実績に応じた交付金の額の範囲内で、農業委員(当該年度において活動の実績がある農業委員に限る。)の人数及び在職月数(月の途中で新たに選任及び退任した時は、その月を1月とみなす。)に応じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

2 前項の規定による加算額と交付金額との間に差額が生じたときは、当該差額を農業委員会の会長に支給する額で調整するものとする。

(報酬の支給)

第3条 加算額は、町が交付金額の交付を受けた後に支給するものとする。

(活動報告)

第4条 農業委員は、活動日数を証明するための書類として、活動の記録を記載した活動日報を、農業委員会に提出しなければならない。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

農業委員の活動日数区分

加算額(円)

1月当たりの活動日数が13日以上の農業委員

活動実績に応じた交付金から算定した基準月額×在職月数×1.3

1月当たりの活動日数が6日以上13日未満の農業委員

活動実績に応じた交付金から算定した基準月額×在職月数×1.0

1月当たりの活動日数が6日未満

活動実績に応じた交付金から算定した基準月額×在職月数×0.7

備考

1 1月当たりの活動日数は、当該年度における当該農業委員の活動日数を在職月数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)で除した数とする。

2 当該年度における在職期間が1年に満たない農業委員の人数は、当該在職期間に応じて按分した数とする。

3 活動実績に応じた交付金から算定した基準月額は、当該年度の活動実績に応じた交付金及び活動日数等を基に算出した額とする。

大木町農業委員会の委員の報酬に係る加算額に関する規則

令和3年3月18日 規則第8号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和3年3月18日 規則第8号
令和5年3月3日 規則第1号