○大木町子どもの読書推進連携会議設置要綱

令和元年12月10日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町子どもの読書推進連携会議(以下「推進会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 子どもの読書活動推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項に規定する市町村子ども読書活動推進計画(次号において「子ども読書活動推進計画」という。)の策定及び改定に関すること。

(2) 子ども読書活動推進計画に係る取組みの推進及び進捗管理に関すること。

(組織等)

第3条 推進会議は、会長及び委員12人以内をもって組織する。

2 会長は、図書・情報センター館長をもって充てる。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、図書・情報センター館長の職務を代理する者が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者又は組織に属する者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 小中学校長

(2) 学校司書教諭

(3) 学校図書室司書

(4) 保育所、認定こども園

(5) 学童保育所

(6) 読書ボランティア

(7) 学識経験者

(8) 子育て支援、母子保健担当課職員

6 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

7 委員は、第5項の規定により委嘱又は任命されることとなった職を解かれ、又は組織に属さなくなったときは、委員の職を失うものとする。

(会議)

第4条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第5条 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し必要な資料の提供を求め、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、まちづくり課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年教委告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

大木町子どもの読書推進連携会議設置要綱

令和元年12月10日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年12月10日 教育委員会告示第3号
令和3年3月31日 教育委員会告示第8号