○大木町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和元年7月18日

教委告示第2号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する地域学校協働活動を実施するため、法第9条の7に規定する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(身分)

第2条 推進員は、法第9条の7第2項に規定する活動を、地域活動として行う地域住民等と学校をつなぐコーディネーターであって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の身分を有するものでない。

(委嘱等)

第3条 教育委員会は、地域学校協働活動を実施する学校区につき1人程度の推進員を委嘱するものとする。

2 教育委員会は、推進員の委嘱に際し、当該推進員が担当することとなる学校区の学校長の推薦を受けた者でなければ、これをすることができない。

3 推進員の任期は、委嘱を受けた日が属する年度の翌年度の末日までとする。

4 推進員は、再任されることができる。

(報償等)

第4条 教育委員会は、推進員に対し、別に定める額の謝金を支払うものとする。

2 教育委員会は、推進員が当該活動の遂行のため旅行したときは、教育委員会事務局の職員にかかる旅費の支給の例により得た旅費に相当する額を、予算の範囲内において支給するものとする。

(服務)

第5条 推進員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従うこと。

(2) 当該職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないこと。

(守秘義務)

第6条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解嘱)

第7条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、推進員を解嘱することができる。

(1) 辞任を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められるとき。

(推進員協議会)

第8条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。

(1) 推進員の活動、教育課題等についての情報交換に関する事項

(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域学校協働活動の推進に必要な事項

(庶務)

第9条 推進員及び推進員協議会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年教委告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

大木町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和元年7月18日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年7月18日 教育委員会告示第2号
令和3年3月31日 教育委員会告示第8号