○大木町文化・町民活動プラザ町民協働委員会設置規則
平成22年4月16日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民一人ひとりが、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって学習することができ、その成果をまちづくりに生かすことのできる地域社会の実現を推進するにあたり、大木町図書・情報センター(以下「図書・情報センター」という。)、大木町総合体育館第2アリーナ(以下「ホール」という。)及び大木町子育て交流センター(以下「交流センター」という。)を拠点施設(「大木町文化・町民活動プラザ」と称する。)として位置づけ、その運営を円滑に行うため、大木町文化・町民活動プラザ町民協働委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 図書・情報センターの運営及び事業の企画実施に関する事項
(2) ホールの運営及び事業の企画実施に関する事項
(3) 交流センターの運営及び事業の企画実施に関する事項
(4) その他特に必要と認める事項
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は15人以内とし、次に掲げる者のうちから大木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、又は委嘱する。
(1) ボランティア団体の代表
(2) まちづくり団体の代表
(3) 学識経験者
(4) 町立学校の代表者
(5) その他教育委員会が認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が委員会に諮って定める。
附則
(大木町公民館運営審議会)
1 委員会は、大木町公民館運営審議会を兼ねるものとする。
(施行期日)
2 この規則は、平成22年4月16日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。