○大木町社会教育(公民館)感謝状贈呈規程
昭和61年3月31日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大木町における社会教育・学術・文化・体育の振興に貢献し、その功績が顕著と認められる個人及び団体について、その業績に感謝し、もって本町社会教育の振興に資することを目的とする。
(選考)
第2条 前条に規定する感謝状の贈呈については、公民館運営審議会において選考し、教育委員会がこれを行う。
(範囲)
第3条 感謝状の贈呈の範囲は、次に定めるものとする。
2 多年社会教育関係に従事し、その功績が認められる者。
(1) 地区公民館長として4年以上勤続した者。
(2) 体育部長として4年以上勤続した者。
(3) 社会教育委員・公民館運営審議委員として8年以上遂行された者。
(4) スポーツ推進委員として8年以上遂行された者。
3 学術・文化・体育等の社会教育全般において、その振興をはかり、他の模範となり、その功績が顕著で10年以上連続して活動された者。
第4条 感謝状の贈呈は、毎年度該当者に対して行う。
第5条 感謝状を受ける者が贈呈前に死亡した場合は、感謝状はその遺族に贈る。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年3月31日より適用する。
附則(平成16年4月1日)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日より適用する。
附則(平成19年3月31日)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年3月31日より適用する。
附則(平成26年4月1日)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。