○大木町公共工事暴力団等排除対策協議会設置要綱

令和2年12月18日

告示第92号

(設置)

第1条 町発注の公共工事への暴力団等(大木町暴力団排除条例(平成22年大木町条例第2号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員をいう。以下同じ。)の不当な介入(以下「不当介入」という。)を排除し、公共工事の適正な執行を確保するため、大木町公共工事暴力団等排除対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(対象工事)

第2条 協議会設置の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、原則として、次のとおりとする。

(1) 予定価格が1億5,000万円以上の建設工事

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める建設工事

2 町長は、対象工事とするときは、入札公告等において対象工事であることを明示するものとする。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 対象工事に対する不当介入に係る情報の収集及び交換

(2) 発注課(対象工事を発注する課をいう。以下同じ。)及び受注業者等(元請負人及び下請負人をいう。以下同じ。)の連絡及び調整

(3) 暴力団等に対する対応等の研修の実施

(4) 前3号に掲げるもののほか、不当介入の排除のために町長が必要と認める事項

(組織等)

第4条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 発注課の課長

(2) 元請負人及び下請負人の代表者

(3) 筑後警察署長又は当該署長が推薦する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

2 協議会に会長及び副会長を置き、会長は発注課の課長をもって充て、副会長は元請負人の代表者をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、原則として、対象工事における第1回目の工程会議に併せて開催するものとし、会長が招集する。

2 前項の場合のほか、不当介入を受けた等の通報があり、発注課が必要があると認めるときは、随時、会議を開催するものとする。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(責務)

第6条 入札担当課は、対象工事の落札者が確定したときは、速やかに当該対象工事に係る落札者の情報を筑後警察署長に提供するものとする。

2 筑後警察署長は、前項の情報の提供を受けたときは、速やかに当該落札者に対し、必要な指導を行うものとする。

3 発注課は、対象工事に係る施工体系図が元請負人から提出されたときは、速やかに当該施工体系図を筑後警察署長に提供するものとする。

4 筑後警察署長は、対象工事の現場等において、発注課及び受注業者等に対し、必要な情報の交換及び指導を行うものとする。

5 発注課及び受注業者等は、不当介入を受けたとき、又は受けるおそれがあるときは、直ちに入札担当課に連絡するとともに、筑後警察署に通報するものとする。

(解散)

第7条 協議会は、対象工事の目的物の引渡しを受けたとき又は元請負契約の解除等による当該契約の終了をもって解散するものとする。ただし、発注課が当該契約終了後も協議会の開催が必要であると認めるときは、この限りでない。

(守秘義務)

第8条 会員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、発注課において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に公告する入札公告から適用する。

大木町公共工事暴力団等排除対策協議会設置要綱

令和2年12月18日 告示第92号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年12月18日 告示第92号