○大木町会計年度任用職員人事評価実施要綱

令和2年11月30日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)について、法第23条の2第1項に規定する人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 人事評価シート(会計年度任用職員用)(別記様式)を用いて業績評価及び能力・態度評価を行う制度をいう。

(2) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力・態度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力及び態度を客観的に評価することをいう。

(4) 被評価者 人事評価により評価を受ける者をいう。

(5) 評価者 人事評価により被評価者の評価を行う者をいう。

(6) 苦情相談員 人事評価の苦情相談を受ける総務課人事評価担当職員をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価は、全ての職員について実施する。ただし、第5条に規定する評価基準日において、次の各号のいずれかに該当する職員については、実施しないものとする。

(1) 法第28条第2項に規定する休職、法第29条第1項に規定する停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業その他これらに準ずる事由により現に職務に従事することを要しない職員

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が公正な人事評価を実施することが困難であると認める職員

(評価者)

第4条 評価者は、被評価者の所属する課等の所属長とする。

2 町長は、評価者に事故があるとき又は評価者が欠けたときは、別の職員を評価者とすることができる。

(人事評価の評価基準日)

第5条 人事評価は、毎年12月1日(同日以降に採用された職員については、当該職員の任用期間が満了する日の30日前の日)を評価基準日として実施する。

(人事評価における点数の付与)

第6条 評価に当たっては、評価項目ごとにそれぞれの項目を5段階で示すものとする。

(自己評価)

第7条 被評価者は、任命権者が別に定める期間内に、人事評価シート(会計年度任用職員)により自己評価を行うものとする。

(評価の実施等)

第8条 評価者は、任命権者が別に定める期間内に、被評価者について評価を行うものとする。

2 評価者は、評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

3 評価者は、前項の規定による開示を行う際は、被評価者と面談を行い、評価の結果及びその根拠となる事実に基づく指導及び助言を行うものとする。

(人事評価結果の活用)

第9条 任命権者は、翌年度の職員の選考に際し、被評価者の人事評価の結果を当該被評価者の採用の合否決定の参考にすることができる。

(苦情への対応)

第10条 被評価者は、人事評価に関する不満があるときは、苦情相談員に苦情の相談を行うことができる。

2 前項の相談があったときは、苦情相談員は、その内容を聴取し、必要な措置を講じるものとする。

3 被評価者は、人事評価の結果に不満があるとき又は第1項の苦情相談で解決されなかったときは、総務課に設置する苦情処理委員会に対し苦情処理を申し出ることができる。

4 前項の申出があったときは、苦情処理委員会は、その内容を審査し、申出の受理又は不受理を決定し、受理する場合は、事実調査を行い、当該調査に係る調書を作成し、町長に提出するものとする。

5 前項の場合において、町長は、調書により審理し、総務課長をしてその結果を苦情処理の申出を行った者等に通知するものとする。

6 第3項の申出は、評価結果の通知を受けた日又は第2項の相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。

7 町長は、職員が苦情相談又は苦情処理の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度に採用された職員から適用する。

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大木町会計年度任用職員人事評価実施要綱

令和2年11月30日 告示第86号

(令和2年11月30日施行)