○大木町課設置条例
令和2年12月10日
条例第23号
大木町課設置条例(平成19年大木町条例第16号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) まちづくり課
(3) 財務会計課
(4) 税務町民課
(5) 健康福祉課
(6) 建設水道課
(7) 産業振興課
(8) 環境課
(事務分掌)
第2条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の人事及び給与に関すること。
イ 議会及び一般行政に関すること。
ウ 文書及び法規に関すること。
エ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
オ 入札に関すること。
カ 町有財産に関すること。
キ 電子計算業務及び電子自治体に関すること。
ク 統計に関すること。
ケ 消防及び防災に関すること。
コ 防犯及び交通安全に関すること。
サ 国民保護に関すること。
シ 選挙に関すること。
ス 他の課の所管に属さないこと。
(2) まちづくり課
ア 主要施策の企画及び総合調整に関すること。
イ 行政改革に関すること。
ウ 地方創生に関すること。
エ 広報広聴に関すること。
オ 地域コミュニティに関すること。
カ 男女共同参画に関すること。
キ 人権及び同和対策に関すること。
ク 生涯学習及び社会教育に関すること。
ケ スポーツに関すること。
コ 文化及び芸術に関すること。
サ 文化財の保護に関すること。
(3) 財務会計課
ア 財政に関すること。
イ 会計事務に関すること。
(4) 税務町民課
ア 町税及び県税の賦課徴収に関すること。
イ 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。
ウ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
エ 国民健康保険に関すること。
オ 後期高齢者医療に関すること。
カ 国民年金に関すること。
(5) 健康福祉課
ア 障害者医療に関すること。
イ 健康増進に関すること。
ウ 保健衛生に関すること。
エ 社会福祉に関すること。
オ 高齢者福祉に関すること。
カ 障害者福祉に関すること。
キ 介護保険に関すること。
ク 地域包括支援センターに関すること。
(6) 建設水道課
ア 道路及び橋りょうに関すること。
イ 河川及び水路に関すること。
ウ 営繕に関すること。
エ 地籍に関すること。
オ 公園に関すること。
カ 水道事業に関すること。
(7) 産業振興課
ア 農林業に関すること。
イ 水産業及び畜産業に関すること。
ウ 商工業及び観光に関すること。
エ ふるさと納税に関すること。
オ 土地改良事業に関すること。
(8) 環境課
ア 環境衛生及び環境保全に関すること。
イ 一般廃棄物の資源化及び処理に関すること。
ウ 気候変動対策に関すること。
エ 合併処理浄化槽に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大木町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)
第2条 大木町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成17年大木町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略