○大木町軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱
令和2年6月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する軽自動車税種別割の滞納がないことを証するに足る書面(以下「軽自動車税納税証明書」という。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税(種別割)で、口座振替後毎年度当初に郵送する軽自動車税納税証明書については、当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで有効期限を延長するものとする。
(再発行)
第3条 町長は、前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査手続に支障を来すおそれがあると認められる場合に限り、当該延長納税証明書を再発行することができる。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度以降に発行した軽自動車税納税証明書について適用する。