○大木町赤ちゃんギフト事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、町内で新たに出生した子どもの親等に対し、育児に関するギフト(以下「赤ちゃんギフト」という。)を贈呈することにより、母子等の状況を把握する機会を設けるとともに、継続した産後の支援体制の構築を図り、もって子育て中の親等が子育てへの喜びを感じ、愛情豊かな家族の絆を育むことができる社会づくりに寄与することを目的とする。
(贈呈対象者)
第2条 赤ちゃんギフトの対象者は、令和2年4月1日以降に出生し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本町の住民基本台帳に記録されている子ども(以下「新生児」という。)の父又は母とする。
(贈呈品)
第3条 赤ちゃんギフトは、育児に関わる物品とし、町長が別に定める。
2 赤ちゃんギフトの贈呈は、新生児1人につき、1回とする。
(申請等)
第4条 赤ちゃんギフトの贈呈を受けようとする者は、新生児の出生日から1月以内に、大木町赤ちゃんギフト申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 赤ちゃんギフトは、保健師、助産師又は保育士が行う乳児家庭訪問の際に贈呈するものとする。ただし、入院、里帰り等で当該訪問の際に贈呈することが困難な場合は、面談又は個別相談の際に贈呈するものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。