○大木町行政事務委嘱に関する要綱

令和2年3月16日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、行政事務の一部を各行政区の区長に委嘱することにより、町行政の効率的かつ民主的な運営を図り、もって町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 行政区 大木町区設置規則(昭和30年大木町規則第1号)に定める区をいう。

(2) 区長 各行政区から選出された行政区の代表者をいう。

(委嘱事務)

第3条 区長に委嘱する事務(以下「委嘱事務」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 文書等配布物の住民への回覧及び配布に関すること。

(2) 調査、活動、報告及び補助金等申請に関すること。

(3) 町主催行事、会議等への出席に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。

2 前項の事務の委嘱期間は、1年以内とする。

(協定書の締結)

第4条 町長は、区長に事務を委嘱するときは、当該区長と大木町行政事務委嘱に関する協定書(別記様式)により協定を取り交わすものとする。

(謝礼金等)

第5条 委嘱事務に対する対価として、区長に対し、謝礼金を支給する。

2 謝礼金の額は、当該行政区の世帯数に1世帯当たり1,000円を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 150世帯以上の行政区 19万円

(2) 100世帯以上150世帯未満の行政区 16万円

(3) 30世帯未満の行政区、大木団地区及び促進住宅区 6万5,000円

(4) 前3号に掲げる以外の区 13万円

3 前項の謝礼金は、年額とする。

4 謝礼金は、当該年度分を9月及び翌年3月の2回に分割して支給する。

5 区長が委嘱期間の中途において死亡し、又は病気その他の事由により委嘱事務を行うことができなくなった場合は、その日の前日までの日数につき日割計算により支給する。この場合において、新たに区長となった者の謝礼金についても、同様に日割計算により支給する。

6 区長は、委嘱事務に係る手数料その他いかなる金品も町民から徴収してはならない。

(秘密の保持等)

第6条 区長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その地位を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和4年告示第22号)

令和4年4月1日から施行する。

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大木町行政事務委嘱に関する要綱

令和2年3月16日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月16日 告示第12号
令和4年3月31日 告示第22号