○大木町会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用の方法等)
第2条 会計年度任用職員の採用は、公募によるものとし、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、競争試験又は選考により決定する。
(1) 前年度に任用されていた者を次年度も引き続き同一の職務内容の職に任用する場合であって、その者の従前の勤務実績等により、当該職における必要な能力の実証ができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合
3 前項第1号の規定による任用は、4回を限度とする。
4 会計年度任用職員を任用しようとする課等の長は、会計年度任用職員任用(更新)申請書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。
5 任命権者は、会計年度任用職員を任用するときは、勤務条件通知書(様式第2号)を当該会計年度任用職員に明示し、その内容について承諾を得るものとする。
(任期及び任期の更新)
第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとする。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を延長することができる。
(条件付採用の期間等)
第4条 会計年度任用職員の条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、その採用の日から起算して1月とする。
2 前項の条件付採用の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、当該期間が終了した日の翌日において正式採用になるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第5条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の開始後1月を経過した際、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の任用期間を超えることとなる場合においては、この限りではない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(大木町一般職の非常勤職員の任用等に関する規則の廃止)
第2条 大木町一般職の非常勤職員の任用等に関する規則(平成27年大木町規則第6号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。