○大木町少人数学級編成の実施のために採用する任期付教職員の給与等に関する条例

令和2年3月4日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、大木町立学校設置条例(昭和60年大木町条例第17号)第2条に規定する小学校において少人数学級編成を実施するため、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条の規定に基づき、任期を定めて採用する町費負担の教職員(以下「任期付教職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期付教職員の任用期間)

第2条 任期付教職員の任用期間は、1年以内とする。

2 教育委員会は、当該任期付教職員を採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

(任期付教職員の給与の種類)

第3条 任期付教職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当とする。

2 前項の扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当は、大木町常勤職員の例による。

(任期付教職員の給料)

第4条 任期付教職員の給料は、別表の給料表によるものとする。

2 任期付教職員の職務の級は、1級とする。

3 新たに任期付教職員となった者の給料表に定める号給は、教育委員会が規則で定める基準に従い決定する。

(教職調整額)

第5条 任期付教職員に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項の規定により教職調整額を支給する。

2 教職調整額は、その支給を受ける任期付教職員の給料月額の100分の4に相当する額とする。

3 地域手当、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額を算定する場合において、その算定の基礎とする給料の額には、前項の教職調整額の額を含めるものとする。

(任期付教職員の地域手当)

第6条 任期付教職員の地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の5.4を乗じて得た額とする。

(任期付教職員の特殊勤務手当)

第7条 任期付教職員の特殊勤務手当は、福岡県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年福岡県条例第5号)第9条の規定を準用する。

(任期付教職員の義務教育等教員特別手当)

第8条 任期付教職員の義務教育等教員特別手当は、福岡県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年福岡県条例第51号)第21条の2の規定を準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第9条 教育委員会は、任期付教職員については正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命じないものとする。

(任期付教職員の休暇)

第10条 任期付教職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とし、福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年福岡県条例第1号)第13号から第15号までの規定を準用する。

(任期付教職員の公務のための旅行に係る旅費)

第11条 任期付教職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、福岡県職員等の旅費に関する条例(昭和32年福岡県条例第57号)の規定を準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職務の級

1級

号給

給料月額


1

157,400

2

158,900

3

160,400

4

161,900

5

163,600

6

165,500

7

167,300

8

169,100

9

170,900

10

173,000

11

175,000

12

177,000

13

179,000

14

181,200

15

183,400

16

185,600

17

187,900

18

190,500

19

193,000

20

195,500

21

198,000

22

199,700

23

201,400

24

203,100

25

204,600

26

206,000

27

207,600

28

209,100

29

210,800

30

212,500

31

214,200

32

215,900

33

217,300

34

219,000

35

220,700

36

222,400

37

223,800

38

225,500

39

227,200

40

228,900

41

230,500

42

232,200

43

233,800

44

235,400

45

237,100

46

238,600

47

239,900

48

241,300

49

242,500

50

243,900

51

245,400

52

246,600

53

247,700

54

249,100

55

250,300

56

251,500

57

252,700

58

253,900

59

255,000

60

256,200

61

257,600

62

258,600

63

259,800

64

260,700

65

261,700

66

263,100

67

264,500

68

265,900

69

267,500

70

269,000

71

270,500

72

271,900

73

272,900

74

274,100

75

275,400

76

276,600

77

277,800

78

278,900

79

280,100

80

281,300

81

282,500

82

283,400

83

284,600

84

285,800

85

286,700

86

287,600

87

288,300

88

289,300

89

290,300

90

291,200

91

292,100

92

292,900

93

293,200

94

293,900

95

294,600

96

295,400

97

296,200

98

297,000

99

297,800

100

298,500

101

299,400

102

299,900

103

300,400

104

300,900

105

301,100

106

301,500

107

301,800

108

302,000

109

302,200

110

302,400

111

302,700

112

303,000

113

303,200

114

303,400

115

303,600

116

303,900

117

304,200

118

304,500

119

304,800

120

305,100

121

305,300

122

305,500

123

305,700

124

306,000

125

306,300

126

306,500

127

306,800

128

307,000

129

307,200

130

307,500

131

307,800

132

308,000

133

308,200

134

208,500

135

308,800

136

309,000

137

309,200

大木町少人数学級編成の実施のために採用する任期付教職員の給与等に関する条例

令和2年3月4日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)