○大木町り災証明書等交付要綱

令和元年12月12日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の区域内において災害が発生した場合における当該災害に係る証明書(以下「証明書」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害をいう。

(2) 住家 現実に居住のため使用している建物をいう。

(3) 非住家 住家以外の建物をいう。

(証明書の種類)

第3条 証明書の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) り災証明書 住家又は非住家の災害による被害の程度について証明するものをいう。ただし、客観的な証拠によりその事実を町が確認できるものに限る。

(2) り災届出証明書 住家、非住家又はその他の物の災害による被害について、被害の届出があったことを証明するものをいう。

(交付申請)

第4条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、り災証明書等交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 被害状況の写真

(2) 被害場所の地図

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(証明書の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、り災証明書(様式第2号)又はり災届出証明書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、既に交付した証明書について、再度交付申請を受けたときは、前項の審査を省略して、証明書を交付することができる。

(申請期限)

第6条 申請者は、災害が発生した日から起算して90日以内に申請しなければならない。ただし、一定規模以上の災害が発生した場合は、必要に応じて申請期限を延長するものとする。

(様式の特例)

第7条 証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該様式への証明をもって第3条各号の証明書の交付に代えることができる。

(再調査の申請)

第8条 第5条の規定によりり災証明書の交付を受けた者が、当該り災証明書の内容について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該り災証明書の交付を受けた日から90日以内に町長に対し、再調査を求めることができる。

(手数料)

第9条 証明書の交付に係る手数料は、大木町手数料条例第5条の規定により免除する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(大木町り災証明書等交付要綱及び大木町被災証明書等交付要綱の廃止)

第2条 次に掲げる要綱は、廃止する。

(2) 大木町被災証明書等交付要綱(平成22年大木町告示第48号)

改正文(令和3年告示第4号)

公布の日から施行する。

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大木町り災証明書等交付要綱

令和元年12月12日 告示第95号

(令和3年2月4日施行)