○大木町教育支援委員会規則

平成30年12月13日

教委規則第1号

(設置)

第1条 障がいのある児童及び生徒並びに就学予定児童(以下「対象児童等」という。)に対し、適切かつ継続的な教育支援を行うため、大木町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 対象児童等の就学及び就学後の継続的な教育支援に関すること。

(2) 対象児童等の就学義務の猶予又は免除に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象児童等に対する教育支援に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者又は組織のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 小・中学校長

(2) 特別支援教育コーディネーター

(3) 学識経験者

(4) 指導主事

(5) こども未来課長

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選した者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、有識者又は関係者に対し、会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

4 緊急性を要し、会議を招集する暇がないと認めるときは、委員長が第2条に掲げる事務を行うことができる。この場合において、委員長は、次の会議でこれを委員会に報告しなければならない。

(専門部会)

第7条 委員会は、特定の専門的な事項の調査及び審議を行うため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、委員長が委員のうちから指名する者(以下「部会委員」という。)をもって組織する。

3 部会に部会長1人を置き、部会委員が互選した者をもって充てる。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 部会長に事故があるとき又は欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会委員がその職務を代理する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、こども未来課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に大木町適正就学指導委員会規程を廃止する告示(平成30年大木町教育委員会告示第12号)による廃止前の大木町適正就学指導委員会規程(以下「旧規程」という。)の規定により委嘱された大木町適正就学指導委員会の委員である者は、この規則の施行の日に第3条の規定により大木町教育支援委員会の委員として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧規程第8条の規定による委嘱に係る任期の残任期間とする。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大木町教育支援委員会規則

平成30年12月13日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年12月13日 教育委員会規則第2号
令和3年3月11日 教育委員会規則第2号