○大木町通級指導教室実施要綱

令和元年7月16日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校の通常学級に在籍する軽度の障害がある児童に対し、障害に応じた特別の教育課程による教育を行うことにより、当該児童の生活及び学習上の困難を改善又は克服するために設置する大木町通級指導教室(以下「通級指導教室」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び設置校)

第2条 通級指導教室の名称及び設置校は、次のとおりとする。

名称

設置校

にじいろ教室

大木町立大莞小学校(大木町大字奥牟田250番地)

(事業)

第3条 通級指導教室は、第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する自立活動に関する個別の指導

(2) 保護者に対する教育相談

(3) 児童の在籍する小学校(以下「在籍校」という。)の学級担任が児童に対して行う指導の充実及び改善のために必要な指導及び助言

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(対象児童)

第4条 大木町立の小学校の通常学級に在籍する者であって、自閉症、情緒障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)等がある児童のうち、教育委員会が認めるものとする。

(指導形態)

第5条 通級指導教室の指導形態は、次のとおりとする。

(1) 通級指導教室の設置校で指導を行う通級方式

(2) 在籍校に指導者が巡回して指導を行う巡回方式

(開級日等)

第6条 通級指導教室の開級日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、大木町立小中学校管理規則(昭和32年大木町教育委員会規則第1号)第3条に定める休業日は開級しない。

2 通級指導教室の開級時間及び指導時間は、開級日の午前8時20分から午後4時50分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開級日並びに開級時間及び指導時間を変更することができる。

(入級手続等)

第7条 通級指導教室への入級を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、通級指導教室入級申請書(様式第1号)を在籍校の校長に提出しなければならない。

2 在籍校の校長は、児童の入級が適当であると判断するときは、教育委員会に通級指導教室入級申込書(様式第2号)を提出するものとする。

3 教育委員会は、大木町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の意見を聴取し、児童の入級を認めるときは、在籍校の校長に対し通級指導教室入級決定通知書(在籍校宛て)(様式第3号)を、申請者に対し通級指導教室入級決定通知書(保護者宛て)(様式第4号)を、設置校の校長に対し通級指導教室入級決定通知書(設置校宛て)(様式第5号)を送付することにより通知するものとする。

(通級の期間等)

第8条 通級の期間は、入級の決定を受けた日から当該年度の年度末までとする。

2 児童の保護者は、次年度も引き続き通級指導教室への入級を希望するときは、前項の通級期間中に前条第1項の申請をしなければならない。

(退級手続等)

第9条 児童の保護者は、年度の途中で児童を通級指導教室から退級させるときは、通級指導教室退級申請書(様式第6号)を在籍校の校長に提出しなければならない。

2 在籍校の校長は、児童の退級が適当であると判断するときは、教育委員会に通級指導教室退級申込書(様式第7号)を提出するものとする。

3 教育委員会は、児童の退級を認めるときは、在籍校の校長に対し通級指導教室退級決定通知書(在籍校宛て)(様式第8号)を、児童の保護者に対し通級指導教室退級決定通知書(保護者宛て)(様式第9号)を、設置校の校長に対し通級指導教室退級決定通知書(設置校宛て)(様式第10号)を送付することにより通知するものとする。

(授業の認定)

第10条 通級指導教室において児童が受けた指導は、在籍校の特別の教育課程に係る授業とみなす。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

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大木町通級指導教室実施要綱

令和元年7月16日 教育委員会告示第1号

(令和元年7月16日施行)