○大木町地域ポイント管理運営協議会設置要綱
令和元年7月1日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、大木町地域ポイント管理運営協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) ポイント制度の普及及び啓発活動に関すること。
(2) ポイント対象事業に関すること。
(3) 利用取扱店の普及及び調整に関すること。
(4) ポイントの管理及び管理システムに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ポイント制度を推進するために必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる団体等に属する者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 大木町職員
(2) 大木町商工会
(3) ポイント対象事業を実施する事業所
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(実務者会議)
第7条 第2条の所掌事務を円滑かつ効果的に協議するため、委員会に実務者会議を置く。
2 実務者会議は、ポイント制度に係る関係団体等に属する者のうちから、当該事項の協議に必要な関係者をもって組織する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。