○大木町地域ポイント管理運営協議会設置要綱

令和元年7月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町地域ポイント管理運営協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) ポイント制度の普及及び啓発活動に関すること。

(2) ポイント対象事業に関すること。

(3) 利用取扱店の普及及び調整に関すること。

(4) ポイントの管理及び管理システムに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ポイント制度を推進するために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる団体等に属する者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 大木町職員

(2) 大木町商工会

(3) ポイント対象事業を実施する事業所

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選した者をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(実務者会議)

第7条 第2条の所掌事務を円滑かつ効果的に協議するため、委員会に実務者会議を置く。

2 実務者会議は、ポイント制度に係る関係団体等に属する者のうちから、当該事項の協議に必要な関係者をもって組織する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大木町地域ポイント管理運営協議会設置要綱

令和元年7月1日 告示第60号

(令和元年7月1日施行)