○大木町産前・産後ヘルパー派遣事業実施要綱
令和元年6月6日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、産前又は産後の体調不良等により家事及び育児を行うことが困難な家庭にホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することにより、妊産婦の身体的及び精神的な負担の軽減を図り、もって子育てを支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大木町とする。ただし、事業の実施については、町長が適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、大木町に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けている者で、妊娠中又は産後の体調不良等により家事及び育児を行うことが困難な者であり、かつ、日中介助者がいない者とする。ただし、妊娠中の場合は、医師の所見等により安静を指示されている者とする。
(ヘルパーの派遣対象期間)
第4条 ヘルパーの派遣対象期間は、母子健康手帳交付日の翌日から出産日まで及び出産日の翌日から産後6月までの期間とする。
(サービスの内容等)
第5条 ヘルパーの行うサービス(以下「サービス」という。)は、原則として対象者の自宅で行うものとし、サービスの内容は次のとおりとする。
(1) 家事に関すること。
ア 食事の準備及び後片付け
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 居室等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ その他必要な家事援助
(2) 育児に関すること。
ア 授乳
イ おむつの交換
ウ 沐浴介助
エ 適切な育児環境の整備
オ その他必要な育児援助
(サービスの利用可能回数及び利用時間)
第6条 サービスを利用することができる回数は、1回の出産につき12回(多胎出産した者は24回)を上限とし、1日につき2回までとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
2 利用時間は、1回の利用につき45分以内とする。
(サービスの提供日等)
第7条 サービスは、午前9時から午後5時までの時間に利用できるものとする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、サービスの提供日等を変更することができる。
(利用申請)
第8条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町産前・産後ヘルパー派遣事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担)
第10条 利用料は、サービス1回につき500円とし、サービスの利用者(以下「利用者」という。)が町へ支払うものとする。ただし、利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に該当する場合は、利用者負担を免除するものとする。
2 利用者は、前項に定めるもののほか、ヘルパーが生活必需品の買い物その他のサービスを行う際に移動のための交通費等が発生する場合は、当該交通費等の実費額を事業の委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)へ直接支払うものとする。
(変更申請等)
第11条 利用者は、利用決定を受けた内容に変更があるときは、大木町産前・産後ヘルパー派遣事業変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用決定の取消)
第12条 町長は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、サービスの利用決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、サービスを行うにあたり支障があると町長が認めるとき。
(記録簿の提出)
第13条 事業者は、利用者にサービスの提供を行ったときは、大木町産前・産後ヘルパー派遣事業記録簿(様式第7号)をサービスの提供を行った月の翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第14条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。