○大木町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する取扱要綱
平成31年3月29日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の徴収猶予及び減免(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免等の対象者)
第2条 法第44条第1項に規定する特別の理由がある被保険者は、次の各号のいずれかに該当する一部負担金の支払いの義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。以下同じ。)又は世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)とする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた者
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少した者
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した者
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があった者
2 徴収猶予の期間は、1月を単位として6月以内とする。ただし、同一の事由により引き続き徴収の猶予が必要であると町長が認めるときは、世帯主等の申請により、当該期間を延長することができる。
3 徴収猶予の適用要件は、別表第1のとおりとする。
(一部負担金の減免)
第4条 町長は、世帯主等が第2条各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において、必要があると認めるときは、入院療養に係る一部負担金を減額し、又はその支払い若しくは納付を免除することができる。
2 減免の期間は、1月を単位として3月以内とする。ただし、同一の事由により引き続き減免が必要であると町長が認めるときは、世帯主等の申請により、当該期間を延長することができる。
3 減免の適用要件は、別表第2のとおりとする。
(減免等の申請)
第5条 減免等を受けようとする世帯主等(以下「申請者」という。)は、大木町国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(1) 収入状況等申告書(様式第2号)
(2) 罹災証明書、破産証明書、離職証明書、その他申請の理由を証明する書類
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 資産申告書(様式第4号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(減免等の決定等)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その適否を決定するものとする。
(収入の報告)
第7条 減免等の決定を受けた世帯主等は、減免等の決定を受けた月から減免等が終了する月までの間、収入額報告書(様式第8号)を当該月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(減免等の決定の取消等)
第8条 町長は、減免等の決定を受けた世帯主等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該減免等の決定を取り消すことができる。
(1) 減免等を受けた世帯主等の収入その他の事情が変化したため、当該減免等をすることが不適当であると認めるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により減免等の決定を受けたとき。
(3) 第7条の収入額報告書による報告を怠ったとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第4条関係)
備考
※1 世帯全体 | 世帯主及び、その世帯に属する国民健康保険被保険者全て |
※2 収入月額 | 申請期間(適用月)における収入の額(又は収入見込額)の合計額 |
※3 基準額 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した世帯全体の需要の額の合計額に885分の990を乗じた額 |
※4 収入見込額 | 世帯全体の収入見込の額の合計額 |
※5 概ね6か月程度の期間 | 原則、申請月前の6月間と申請月以後の6月間との比較 |
※6 障害者 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者 |