○大木町文化芸術鑑賞事業実施要綱
平成31年3月22日
教委告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、町外で行われる演劇や展覧会等(以下「演劇等」という。)の鑑賞機会を提供する事業(以下「文化芸術鑑賞事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、町民等が優れた文化芸術作品を容易に鑑賞できる環境を整備し、もって、町民等の文化教養の向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 文化芸術鑑賞事業は、バスの借り上げ等により、参加者を演劇等の会場まで送迎する事業とする。
(対象となる演劇等)
第3条 文化芸術鑑賞事業の対象となる演劇等は、町の文化施設等では実施することが難しい演劇等のうち、教育委員会が町民等の文化教養の向上を図るために特に有益と認めるものとする。
(対象者)
第4条 文化芸術鑑賞事業の対象者は、町内に住所を有する者及び町内に通勤又は通学する者(この要綱において「町民等」という。)とする。
(費用負担)
第5条 文化芸術鑑賞事業の参加に係る施設の入館料、鑑賞料等(以下「入場料等」という。)は、参加者の実費負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が事業の目的を達成するために特に必要と認めるときは、1事業の参加者1人につき1,000円を限度に町が入場料等を負担し、事業を実施することができる。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。