○大木町地域ポイント制度実施要綱

平成31年3月15日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、町が実施する事業に参加若しくは協力した者又は町が定める要件に該当する者に対し、町内商店等で利用できるポイントを付与することにより、町民の町の事業等への参加及び町内商店等の利用を促進し、もって住民参加による協働のまちづくり及び地域経済の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域ポイント制度 町が実施する事業に参加若しくは協力した者又は町が定める要件に該当する者に対してポイントを付与し、当該ポイントを町内商店等が提供するサービス、商品及び町内商店等で利用できる商品券と交換する制度をいう。

(2) 会員 地域ポイント制度に登録した者をいう。

(3) ポイント 地域ポイント制度により付与される地域ポイントをいう。

(4) ポイントカード 会員がポイントを管理及び利用するため、会員番号が記載されたバーコード式カードをいう。

(5) 会員番号 ポイントカード裏面に記載された16桁の固有番号をいう。

(会員登録申請)

第3条 会員登録を希望する者は、大木町地域ポイント制度会員登録申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、これを町長に提出しなければならない。

2 会員登録できる者は、個人又は団体等の代表者とする。ただし、12歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者を除く。

(会員登録)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認し、会員登録を行うものとする。

(ポイントカードの発行等)

第5条 町長は、前条の規定により会員登録を行ったときは、当該会員に対して大木町地域ポイントカード(様式第2号)を発行するものとする。

2 会員へのポイントカードの発行枚数は個人又は団体等の代表者1人につき1枚とする。

3 会員は、ポイントカードの破損、紛失又は盗難によりポイントカードの再発行を希望するときは、大木町地域ポイントカード再発行申請書(様式第3号)を町長へ提出し、承認を受けなければならない。この場合において、町長は、会員から紛失又は盗難によりポイントカードを喪失した旨の届出があったときは、当該ポイントカードについて、使用停止の措置を講ずるものとする。

4 町長は、前項の規定によりポイントカードを再発行したときは、使用停止の措置が完了した時点のポイントを再発行したポイントカードに引き継ぐものとする。

(ポイントカード発行手数料)

第6条 ポイントカードの発行に係る手数料は、無料とする。ただし、前条第3項の規定による再発行の場合は、会員は、実費弁償として500円を負担しなければならない。

(ポイントカードの使用等)

第7条 ポイントカードは、会員本人以外は使用できないものとする。

2 会員は、ポイントカードを貸与、譲渡、担保提供その他の処分を行ってはならない。

(会員登録の変更)

第8条 会員は、会員登録時に届け出た事項について変更があるときは、大木町地域ポイント制度会員登録変更届出書(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(会員登録の解除)

第9条 会員は、会員登録の解除を希望するときは、大木町地域ポイント制度登録解除申請書(様式第5号)にポイントカードを添えて、これらを町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該会員の登録を解除するものとする。

(会員登録の取消)

第10条 町長は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該会員の登録を取り消すことができる。

(1) 申込書に記載した事項が事実と異なる場合

(2) ポイントを不正に取得又は利用した場合

(3) 会員規約に違反した場合

(4) 会員が死亡した場合

(5) 団体等が解散した場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、会員として不適格であると町長が認める場合

2 町長は、前項の規定により会員登録を取り消したときは、大木町地域ポイント制度会員登録取消通知書(様式第6号)を当該会員へ送付することにより通知するものとする。

3 会員は、前項による通知を受けたときは、速やかにポイントカードを町長に返還しなければならない。

(ポイント対象事業等)

第11条 地域ポイント制度の対象となる事業又は要件(以下「ポイント対象事業等」という。)及び付与ポイント数は、町長が別に定めるものとする。

2 事業者又は団体等(以下「事業者等」という。)は、自身が行う事業について、町長が必要と認めるときは、当該事業をポイント対象事業等として実施することができる。

3 事業者等は、前項の規定によりポイント対象事業等として事業を実施しようとするときは、大木町地域ポイント制度対象事業等申請書(様式第7号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、大木町地域ポイント制度対象事業等承認・却下通知書(様式第8号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(ポイントの付与等)

第12条 町長は、会員がポイント対象事業等の対象となったときは、当該会員にポイントを付与するものとする。

2 町長は、第4条第3項の規定によりポイントカードを再発行するまでの期間及び会員がポイントカードの不所持等によりポイントの付与ができないときは、当該会員に対して大木町地域ポイント引換券(様式第9号)を交付するものとする。

3 会員は、前項の引換券をポイントカードへ合算しようとするときは、引換券及びポイントカードを町長へ提示しなければならない。この場合において、町長は、速やかにポイントを合算するものとする。

(ポイントの利用等)

第13条 ポイントは、町内商店等が提供するサービス、商品又は町内商店等で利用できる大木町地域ポイント商品券(様式第10号)と交換して利用することができる。

2 ポイントを利用できる町内商店等については、町長が別に定めるものとする。

3 ポイントの利用は、1ポイントを1円とする。

4 町長は、会員が第1項の規定によるポイントの利用を行った場合は、当該会員のポイントカードから利用した分のポイントを控除するものとする。

(ポイントの移行)

第14条 会員は、保有するポイントを他のポイントカードに移行することができる。

2 ポイントの移行を行うことができる範囲は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の規定によりポイントの移行を希望する会員は、大木町地域ポイント移行申請書(様式第11号)に当該会員のポイントカード及び移行先のポイントカードを添えて、これらを町長へ提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認し、適当と認めるときは、ポイントの移行を行うものとする。

(ポイントの有効期限)

第15条 ポイントの有効期限は、1年間とする。ただし、会員へのポイント付与が行われるごとに、当該会員の保有する全ポイントの有効期限が1年間延長されるものとする。

2 有効期限までに利用されなかったポイントは、失効するものとする。

3 会員登録の解除又は取消により会員資格を喪失した会員のポイントは、失効するものとする。

(個人情報の取扱い)

第16条 町長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の適正な取扱いについて、必要な措置を講じるものとする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行する。

改正文(令和元年告示第80号)

公布の日から施行する。

(令和5年告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大木町地域ポイント制度実施要綱

平成31年3月15日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成31年3月15日 告示第16号
令和元年9月30日 告示第80号
令和5年3月31日 告示第34号