○大木町農業振興地域整備促進協議会設置要綱
平成30年10月22日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、大木町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく本町の農業振興地域整備計画の策定及び変更に関し必要な事項について意見を述べるものとする。
(組織等)
第3条 協議会は、委員16人以内をもって組織し、次に掲げる組織に属する者の中から町長が委嘱又は任命する。
(1) 大木町議会
(2) 大木町農業委員会
(3) 福岡大城農業協同組合
(4) 大木町農事組合長会
(5) 大木町商工会
(6) 大木町土地改良区
(7) 筑後川土地改良区
(8) 三潴南部土地改良区
2 委員の任期は、各選出区分による所属組織の任期とする。
3 協議会に、会長及び副会長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議については、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会長は必要があると認めるときは、有識者又は関係者の会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の事務は、産業振興課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
(大木町農業振興地域整備促進協議会規約の廃止)
第2条 大木町農業振興地域整備促進協議会規約は廃止する。