○大木町産業医設置要綱
平成30年4月2日
告示第25号
(設置)
第1条 大木町職員の健康管理及び適正な労働環境の確保を行うため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項の規定に基づき、大木町産業医(以下「産業医」という。)を置く。
(身分等)
第2条 産業医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とし、町長がこれを委嘱する。
(職務)
第3条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第15条第1項に規定する職務を行うものとする。
(権限)
第4条 産業医は、前条に規定する職務を行うため、必要な措置を講じることができる。
(任期等)
第5条 産業医の任期は、1年とする。ただし、補欠の産業医の任期は、前任者の残任期間とする。
2 産業医は、再任されることができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 産業医の報酬及び費用弁償は、大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成19年大木町規則第4号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第7条 産業医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。