○大木町学校給食費補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町立小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の保護者等に対し学校給食に係る経費の一部を補助することにより、当該保護者等の経済的な負担軽減を図るとともに、学校教育の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「第2子以降」とは、同一世帯において父又は母の子のうち義務教育期間内にある児童又は生徒のうち、最年長者からして2人目以降のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 大木町立小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 特に町長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている者

(2) 他の市町村(特別区を含む。)の制度による学校給食費となる補助金等を受けている者

(3) 学校給食費を滞納している者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる学校給食を受ける者1人につきそれぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 第2子以降の児童 月額4,300円

(2) 前号に掲げる以外の児童 月額300円

(3) 第2子以降の生徒 月額5,100円

(4) 前号に掲げる以外の生徒 月額300円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に大木町学校給食センター運営委員会会長(以下「運営委員会会長」という。)を通じて大木町学校給食費補助金交付申請書(様式第1号)により補助金の交付申請をしなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書により次に掲げる事項について運営委員会会長に委任するものとする。

(1) 補助金に係る交付決定書等の通知書の受領に関すること。

(2) 補助金の受領に関すること。

(3) 受領した補助金を当該補助金を受けようとする者が支払うべき学校給食費会計に充当すること。

3 前項の規定により委任を受けた運営委員会会長は、町長に第1項の申請書に大木町学校給食費補助金一括交付申請書(様式第2号)を添えて、当該委任を受けた補助金の申請について一括して申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条第3項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することを決定したときは、大木町学校給食費補助金交付決定通知書(様式第3号)により運営委員会会長に通知するものとする。

(概算払)

第7条 前項に規定する通知を受けた運営委員会会長は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町学校給食費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する概算払の請求があったときは、その内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、補助金の一部について概算払をするものとする。

(実績報告)

第8条 運営委員会会長は、大木町学校給食費補助金交付実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、交付決定を受けた日の属する年度の3月25日までに町長に報告しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 町長は前項に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し補助金の額を確定し、大木町学校給食費補助金額確定通知書(様式第6号)により、運営委員会会長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条に規定する通知を受けた運営委員会会長は、補助金の交付を受けようとするときは、大木町学校給食費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定により請求書が提出されたときは、運営委員会会長に補助金(第7条の概算払がある場合は、当該額を差し引いた額)を交付するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

改正文(令和3年教委告示第6号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和4年告示第16号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和5年告示第22号)

令和5年4月1日から施行する。

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大木町学校給食費補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)