○大木町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年8月1日

規則第19号

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は町の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他町の機関が必要と認める事項を、町の機関の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 町の機関の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(町の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、町の機関の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書又は同法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町の機関が定める電子証明書

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、前項に規定する措置とする。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、町の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって同項各号に掲げる機能を有するものから入力し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 町の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、町の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

6 条例等の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第1項の申請等を行うときは、町の機関の定めるところにより、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。

7 条例等の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項及び第4項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項の入力がなされたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 町の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町の機関の定めるところにより、町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 町の機関は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等に係る事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録しなければならない。ただし、町の機関に対して処分通知等を行う場合に町の機関の定める情報処理システムを使用して行うときその他町の機関が必要と認めるときは、この限りでない。

3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、前項に規定する措置とする。

4 町の機関は、第1項の規定による処分通知等を受ける者が同項の規定により記録された事項をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になった時から町の機関の定める時間以内に記録しないときその他町の機関が必要と認めるときは、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 町の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 町の機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録すること若しくは同項に規定する磁気ディスクを調製すること又は町の機関の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。

(その他の手続等への準用)

第7条 町の機関に係る手続等であって条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、条例及び第3条から前条までの規定の例による。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町の機関が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大木町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年8月1日 規則第19号

(平成29年8月1日施行)