○大木町空家等対策協議会設置条例

平成29年9月8日

条例第15号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、大木町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員12人以内をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 議会議員

(3) 学識経験者

(4) 前3号に定める者のほか、町長が必要と認める者

6 委員の任期は、2年とする。ただし、委嘱されるときにおける特定の職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職に在る期間とする。

7 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任されることができる。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第4条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(会議の公開等)

第5条 会議は、原則公開する。ただし、公開等により当事者若しくは第三者の権利及び利益又は公共の利益を害するおそれがあると会長が認める場合は、協議会に諮り、その全部又は一部を非公開とすることができる。

2 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。

(会議録等)

第6条 会長は、会議の次第及び出席委員の氏名を記載した会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、会議資料とともに公表する。ただし、公表については、前条第1項ただし書きの規定を準用する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設水道課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年大木町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大木町空家等対策協議会設置条例

平成29年9月8日 条例第15号

(平成29年10月1日施行)