○大木町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月14日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町は、総合事業として、次に掲げる事業を実施する。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(1) 法第19条第2項の規定による要支援認定を受けた被保険者(法第115条の45第1項本文に規定する被保険者をいう。)
(2) 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する者をいう。次項において同じ。)のうち省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月31日付け厚生労働省告示第197号)様式第1に定める基本チェックリストにより同告示様式第2の基準に該当するもの
2 前条第2号の一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(利用料)
第4条 総合事業を利用する者は、別表に定める利用料を負担するものとする。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、当該費用は利用者の負担とする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業 | 名称 | 利用料 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 総合事業 大木町生活支援ホームヘルプサービス | 45分あたり200円 |