○大木町副町長に対する事務委任規則
平成29年3月31日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定による町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の委任)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約の締結及び補助金の交付に関する事務を副町長に委任する。
(副町長が欠けたときの事務の委任)
第3条 副町長が欠けたときにおける前条の規定の適用については、同条中「副町長」とあるのは、「大木町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和60年大木町規則第2号)の規定により当該職務を代理する職員」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成29年3月31日 規則第15号
(平成29年3月31日施行)