○大木町家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成29年3月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可の基準)
第2条 家庭的保育事業等の認可の基準は、法第34条の15第3項各号及び大木町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大木町条例第12号)に定めるところによる。
(認可の申請)
第3条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(審査等)
第4条 町長は前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、大木町こども未来会議条例(平成25年大木町条例第17号)第2条に規定するこども未来会議の意見を聴いて、家庭的保育事業等の認可の可否を決定するものとする。
2 町長は前項の審査に際し、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状態等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況を十分に考慮するものとする。
(家庭的保育事業等の廃止又は休止)
第7条 認可事業者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、当該家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする日の3か月前までに、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。