○大木町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成29年3月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可の基準)

第2条 家庭的保育事業等の認可の基準は、法第34条の15第3項各号及び大木町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大木町条例第12号)に定めるところによる。

(認可の申請)

第3条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(審査等)

第4条 町長は前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、大木町こども未来会議条例(平成25年大木町条例第17号)第2条に規定するこども未来会議の意見を聴いて、家庭的保育事業等の認可の可否を決定するものとする。

2 町長は前項の審査に際し、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状態等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況を十分に考慮するものとする。

(認可等の通知)

第5条 町長は、前条の規定により家庭的保育事業等の認可の決定をしたときは家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)を、不認可の決定をしたときは家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(認可事項等の変更の届出)

第6条 前条の規定により家庭的保育事業等の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項又は第4項に規定する変更の届出を行うときは、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(家庭的保育事業等の廃止又は休止)

第7条 認可事業者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、当該家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする日の3か月前までに、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、地域の保育の実状を勘案し、当該申請の承認を決定したときは家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式第6号)を、不承認を決定したときは家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)を認可事業者に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大木町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成29年3月1日 規則第9号

(平成29年3月1日施行)