○大木町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成28年12月6日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、町が犯罪の発生抑止のために設置し、又は管理する防犯カメラの取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人のプライバシー保護等に配慮を行いながら、防犯カメラの適正な設置、管理及び運用を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 町が犯罪の発生抑止のために設置し、又は管理する固定されたカメラで、画像撮影装置、録画のために必要な記憶媒体等の関連機器で構成する装置をいう。

(2) 画像情報 防犯カメラにより撮影、録画された画像で、当該画像から特定の個人を識別できるものをいう。

(管理責任者等)

第3条 防犯カメラの適正な管理及び運用を行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、総務課長又は防犯カメラを設置する施設の長をもって充てる。

3 管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用の補助を行う職員(以下「管理運用者」という。)に必要な指導又は監督を行わなければならない。

(防犯カメラの設置基準)

第4条 防犯カメラの設置については、個人のプライバシーを保護するため、次に掲げる事項を遵守する。

(1) 防犯カメラは、必要最小限で設置すること。

(2) 防犯カメラの撮影範囲は、必要最小限の範囲とすること。

(3) 防犯カメラ付近の見やすい場所に、当該カメラの設置を知らせる表示を行うこと。

(防犯カメラの設置)

第5条 防犯カメラの設置場所及び台数は、別表のとおりとする。

(画像情報の適切な管理)

第6条 管理責任者及び管理運用者は、画像情報を適切に管理するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 画像情報を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)を保管するときは、盗難及び紛失の防止のために万全の措置を講じること。

(2) 画像情報を保存するときは、当該画像を加工することなく、撮影したときの状態で保存すること。

(3) 画像情報を複製し、又は印刷しないこと。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 画像情報の保存期間は、記録した日から30日以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、当該期間を延長することができる。

3 管理責任者は、画像情報の保存期間が経過したときは、速やかに画像情報を消去し、又は上書きし、再生ができない状態にしなければならない。

4 管理責任者は、記録媒体を廃棄するときは、粉砕、溶解その他の適切な方法により、画像情報が再生できない状態にして廃棄しなければならない。

(画像の利用及び提供の制限)

第7条 町長は、次の各号に掲げる場合を除き、防犯カメラの設置目的以外の目的のために画像情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

(1) 捜査機関から具体的事件を提示して、犯罪捜査のために刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づく捜査関係事項照会があった場合

(2) その他法令に基づく照会があった場合

2 町長は、前項の規定により画像情報の提供を行ったときは、提供日時、提供先、提供理由、提供内容その他の必要事項を別記様式に記録するものとする。

(職員等の責務)

第8条 職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(苦情処理)

第9条 町長は、画像情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

改正文(平成29年告示第61号)

公布の日から施行する。

改正文(平成30年告示第46号)

公布の日から施行する。

改正文(平成30年告示第52号)

公布の日から施行する。

改正文(令和3年告示第2号)

公布の日から施行する。

(令和5年告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

設置場所

設置場所住所

設置台数

(カメラ数)

西鉄八丁牟田駅駐輪場

大木町大字八町牟田74番地2(周辺)

3台

道の駅おおき内

大木町大字横溝1331番地1(道の駅おおき内)

3台

大溝校区学童保育所

大木町大字前牟田735番地

4台

木佐木校区学童保育所

大木町大字八町牟田623番地

4台

大莞校区学童保育所

大木町大字奥牟田250番地

4台

大溝保育園

大木町大字前牟田783番地5

4台

クリークの里石丸山公園

大木町大字大角1426番地

2台

大溝小学校

大木町大字前牟田735番地

4台

木佐木小学校

大木町大字八町牟田623番地

3台

大莞小学校

大木町大字奥牟田250番地

4台

大木中学校

大木町大字上八院1234番地

3台

大木町地域創業・交流支援センター

大木町大字横溝177番地

2台

西鉄大溝駅(乗降場)

大木町大字大角1350番地1(周辺)

1台

画像

大木町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成28年12月6日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活・交通安全対策
沿革情報
平成28年12月6日 告示第70号
平成29年11月1日 告示第61号
平成30年7月12日 告示第46号
平成30年8月30日 告示第52号
令和3年1月29日 告示第2号
令和5年3月31日 告示第34号