○大木町生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年11月1日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の事業として実施する大木町生活支援体制整備事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施は、町長が適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。
(雑則)
第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(令和3年告示第21号)抄
公布の日から施行する。