○大木町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例
平成28年11月30日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、大木町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、大木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大木町条例第2号)の適用を受ける一般職に属する常勤職員の例による。この場合において、同条例の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が認める場合
附則
この条例は、平成28年12月5日から施行する。