○大木町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月12日

条例第20号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定により条例で定める大木町農業委員会の委員の定数は、18人とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(大木町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例及び大木町農業委員会の選任による委員の議会推薦の委員定数に関する条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大木町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和38年大木町条例第11号)

(2) 大木町農業委員会の選任による委員の議会推薦の委員定数に関する条例(平成23年大木町条例第2号)

大木町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月12日 条例第20号

(平成28年12月12日施行)