○大木町人権教育推進協議会の設置に関する規則

平成28年6月6日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、大木町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、同和対策審議会答申(昭和40年8月11日同和対策審議会)及び人権教育のための国連10年決議(平成6年第49回国連総会決議)の理念にのっとり、国民的課題である同和問題をはじめとする人権問題の解決を図る取組を推進するため、次に掲げる事業及び関係機関相互の連絡調整を行う。

(1) 町民に対する人権問題の啓発に関する調査及び推進に関すること。

(2) 人権教育の総合的な施策の推進に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、人権問題の解決を図る取組の推進に関すること。

(組織等)

第3条 協議会は委員37人以内で、次に掲げる者及び次項に定める団体に属する者の中から町長が委嘱するものをもって組織する。

(1) 町長

(2) 教育長

(3) 大木町議会正副議長

(4) 大木町議会文教厚生委員長

(5) 大木町総務課長

(6) 大木町公民館長

(7) 大木中学校長

(8) 町内各小学校長

(9) 町内保育園長

(10) 大木光の子幼稚園長

(11) 大木町人権擁護委員

2 前項の団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 大木町教育委員会

(2) 大木町農業委員会

(3) 大木町区長会

(4) 大木町民生委員児童委員協議会

(5) 大木町文化協会

(6) 大木町社会教育委員の会

(7) 大木町商工会

(8) 大木町婦人会

(9) 大木町老人クラブ連合会

(10) 大木町小中学校PTA連絡協議会

(11) 大木町身体障害者福祉協議会

(12) 大木町農事組合長会

(13) 大木町社会福祉協議会

(14) 福岡大城農業協同組合

3 委員の任期は、委嘱又は任命された日から当該日が属する年度の翌々年度の最初に招集される会議(次条第1項の規定により招集される会議をいう。)の前日までとし、委員の再任を妨げない。

4 委員が欠けたときは、町長は補欠による委員を委嘱できる。

5 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 協議会に会長及び副会長を各1人置き、会長には町長、副会長には教育長をもって充てる。

7 会長は、協議会を代表し、会議の議長となり議事の進行及び整理を行う。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上の出席により成立する。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に改正前の大木町人権教育推進協議会の設置に関する規則の規定により委員である者は、施行日にこの規則の規定により、委員に委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、委嘱又は任命されたものとみなされる当該委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成29年度の最初に招集される会議(第4条第1項の規定により招集される会議をいう。)の前日までとする。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大木町人権教育推進協議会の設置に関する規則

平成28年6月6日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年6月6日 規則第14号
令和3年2月15日 規則第4号