○大木町景観・土地利用審議会条例

平成28年6月16日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、大木町景観・土地利用審議会の設置及び組織並びに運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町の景観・土地利用施策に関する事項について調査及び審議するため、大木町景観・土地利用審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 景観・土地利用に係る条例、計画等の制定又は改廃に関すること。

(2) 景観・土地利用施策の推進及び調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観・土地利用施策に関し町長が必要と認めること。

(組織)

第4条 審議会は、委員10人以上16人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 町議会議員

(3) 町行政区長

(4) 公募町民

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めるもの

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、町長は、補欠による委員を委嘱又は任命することができる。

4 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員が互選した者をもって充てる。

2 会長は、審議会を代表し、議事の進行及び整理を行う。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、最初の会議については、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、有識者又は関係者の会議への出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(小委員会)

第7条 審議会に、小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、会長の指名した委員10人以内で組織する。

3 小委員会に委員長を置き、小委員会を組織する委員が互選した者をもって充てる。

4 小委員会は、事前に審議会が認めた事項について議決をした場合においては、当該議決をもって審議会の議決とすることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年大木町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大木町景観・土地利用審議会条例

平成28年6月16日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)