○大木町預託金融資制度要綱

昭和59年9月18日

要綱第8号

(目的)

第1条 この制度は、町内において、中小企業を営む業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の証明を受けた者(以下「修了者」という。)を含む。以下同じ。)に対し、事業資金の融資を行うことにより、その自主的経済活動を促進し、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(融資準備資金)

第2条 この制度運営のため、町は一定の基金を福岡銀行大木支店及び大川信用金庫大木支店(以下「金融機関」という。)に預託し、金融機関は町預託金に自己資金を加え、融資準備金とし、町預託金の5倍を上限としてこれを融資するものとする。

2 前項の融資期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、融資利率は同率とする。

(金融機関の協力)

第3条 この制度に基づく融資については、従来金融機関との取引きの有無にかかわらず、積極的に融資を行い、町と緊密な連絡をはかり、町の中小企業振興対策に協力するものとする。

(融資の対象)

第4条 融資を受けることができるものは、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 町内に住所、事業所若しくは事務所を有する中小企業者又は第7条の融資の申込後1年以内に町内に住所、事業所若しくは事務所を有することとなる見込みがある中小企業者であること。

(2) 町税の滞納がないこと。

(3) 融資金の元利金の返済について確実と認められること。

(4) 大木町商工会が実施する経営改善普及事業に基づく経営指導を受けていること又は創業支援計画に基づく特定創業支援事業の支援を受けていること。

2 次の各号のいずれかに該当する場合に融資を受けることができないものとする。

(1) 銀行取引停止処分を受けている者(第1回目の不渡りを出して6ヶ月を経過していないものを含む。)

(2) 保証協会の代位弁済に係わる求償債務の本人又はその保証人。

(3) 保証協会の保証付融資について延滞等の債務不履行がある者又はその保証人。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は次のとおりとする。

(1) 融資額 1企業につき800万円以内とする。

(2) 融資期間 融資期間は7年以内とする。

(3) 融資利率 年2.3%以内

(4) 保証料 年0.5%~2.2%の範囲で、信用保証協会が審査し決定した保証料率とする。

(5) 返済方法 1年以内については一括返済又は10回の元金均等分割返済、1年を超え7年以内(償還猶予期間は、12月を限度とする。)については元金均等分割返済とする。

(6) 担保及び保証人 連帯保証人(原則として法人は代表者、個人は不要)並びに福岡県信用保証協会の保証とし、連帯保証人については確実な担保を有すること。

(受付機関)

第6条 この制度の円滑な運用をはかるために、融資申込受付機関を設置する。

2 前項の受付機関は大木町商工会とする。

(融資の申込)

第7条 融資を受付けようとするものは、別表に掲げる借入申込に必要な書類を受付機関に提出しなければならない。

(融資の決定)

第8条 受付機関は申込書の提出を受けた時は、町及び商工会において審査を行い、適当であると認めるときは、これを金融機関に送付する。

2 金融機関は申込書の送付を受けた時は速やかに調査及び保証手続きを行い、融資を決定するものとする。

(融資決定の取消)

第9条 金融機関は次の各号に該当する時は融資決定を取消すことができる。

(1) 申込人が融資決定の通知を受けてから融資手続きをしないとき。

(2) 手形の事故が発生したとき。

(再融資の制限)

第10条 本融資を受けているものは、重複して再融資の申込みをすることができない。

2 本融資を受けたものが、本制度の主旨並びに金融機関との約定に違反したときは、次回からの本制度による融資は行わない。

(特例)

第11条 町長は、融資期間及び再融資の制限について、災害等を受けたものに対して、特に必要と認める場合は、融資期間の延長又は再融資を行うことができる。

(報告書の提出)

第12条 融資機関は融資金の運用状況に関する報告書を貸付が終了したら直ちに町長及び受付機関に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱の定めるもののほか、制度運営にあたって必要な事項は関係機関協議の上定める。ただし、融資手続、償還方法等についてはすべて金融機関所定の方法によるものとする。

この要綱は昭和59年4月1日から施行する。

この要綱は昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は昭和63年4月1日から施行する。

この要綱は平成2年4月1日から施行する。

この要綱は平成3年4月1日から施行する。

この要綱は平成4年4月1日から施行する。

この要綱は平成5年4月1日から施行する。

この要綱は平成6年4月1日から施行する。

この要綱は平成7年4月1日から施行する。

この要綱は平成11年4月1日から施行する。

この要綱は平成14年4月1日から施行する。

この要綱は平成15年4月1日から施行する。

1 この要綱は平成18年4月1日から施行する。

2 施行日前に申込み、融資の決定を行った預託融資の条件については、なお従前の例による。

この要綱は平成18年10月1日から施行する。

この要綱は平成19年4月1日から施行する。

この要綱は平成20年4月1日から施行する。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 改正前の大木町預託金融資制度要綱の規定による平成22年3月31日以前の貸付金に係る融資利率については、なお従事前の例による。

この告示は平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第5号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第30号)

公布の日から施行する。この告示による改正後の大木町預託金融資制度要綱の規定は、施行の日以後に申請された融資について適用し、同日前に申請された融資については、なお従前の例による。

改正文(令和3年告示第25号)

令和3年4月1日から施行する。この告示による改正後の大木町預託金融資制度要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実行された融資について適用し、令和2年4月20日から令和3年3月31日までに実行された融資については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

項目

書類内容

申請用紙

① 大木町預託金借入申込書

② 信用保証委託申込書

③ 申込人(企業)概要

④ 信用保証委任契約書

⑤ 個人情報の取り扱いに関する同意書

⑥ 大木町中小企業経営資金利子補助金交付関係の委任状

添付書類

(必ず提出する書類)

□ 決算書写し(法人の場合勘定科目内訳明細のあるもの)及び確定申告書写し3期分(金融機関未提出分)

□ 住民税(法人の場合法人町県民税)納税証明書

□ 固定資産税納税証明書

□ 所得税(法人の場合法人税)納税証明書又は事業税納税証明書

□ 印鑑証明書(3月以内のもの)

□ 直近12月間の売上がわかるもの

□ 法人登記簿謄本(法人の場合のみ)

※当該申込者が修了者である場合は、決算書の写し及び確定申告書の写し3期分、印鑑証明書、直近12月間の売上げがわかるもの、法人登記簿謄本を除く。

(必要に応じて提出する書類)

□ 残高試算表(決算後、6月以上経過している場合)

□ 許可書写し(許認可業種の場合)

□ カタログ及び見積書(設備投資の場合)

□ 受注工事明細書(建設・大工業の場合)

□ 申込者及び保証人の資産証明書(所有不動産概要を未記入の場合)

大木町預託金融資制度要綱

昭和59年9月18日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和59年9月18日 要綱第8号
昭和62年 告示
昭和63年 告示
平成2年 告示
平成3年 告示
平成4年 告示
平成5年 告示
平成6年 告示
平成7年 告示
平成11年 告示
平成14年 告示
平成15年 告示
平成18年 告示
平成18年 告示
平成19年 告示
平成20年 告示
平成22年 告示
平成25年 告示
平成28年1月29日 告示第5号
令和2年4月20日 告示第30号
令和3年3月26日 告示第25号