○大木町地域自立支援協議会設置要綱

平成23年9月12日

告示第72号

(設置)

第1条 大木町に居住する障害者(児)が安心して地域で生活できるよう支援し、自立の促進と社会参加を図るため、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として大木町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 相談支援事業に関する運営評価に関すること。

(2) 困難事例への対応の在り方に関する協議及び調整

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(4) 障害者福祉計画に関する協議

(5) 障害児福祉計画に関する協議

(6) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(7) 障害を理由とする差別の相談及び解消に関する協議

(8) その他障害福祉推進のために必要な協議及び調整等

(組織)

第3条 協議会は、委員11人以内で組織し、別表に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選した者をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は特に必要と認めるときは会議に関係者の出席を求め、その意見などを聴くことができる。

(実務者会議)

第7条 第2条各号に掲げる事項に係る案件を定期的に協議するため実務者会議を置くことができる。

2 実務者会議は別表に掲げる関係団体の職員のうち当該案件の協議に必要な関係者を持って組織する。

(個別支援会議)

第8条 第2条各号に掲げる事項に係る個別案件について協議するため必要と認めるときは、個別支援会議を置くことができる。

2 個別支援会議は別表に掲げる関係団体の職員及び当該案件の協議に必要な関係者を持って組織する。

(守秘義務)

第9条 協議会の関係者等は、会議等において知り得た個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、健康福祉課及び社会福祉法人大木町社会福祉協議会内指定相談支援事業所「おおき」において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成23年9月12日から施行する。

改正文(平成28年告示第12号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年告示第63号)

公布の日から施行する。

(令和3年告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第7条、第8条関係)

大木町地域自立支援協議会委員構成

障害当事者団体関係者

教育機関関係者

障害者福祉サービス事業者

保健・医療機関関係者

地域ケアに関する学識経験者

その他協議会の目的を達成するため町長が必要と認める者

備考

この表においては「地域ケア」とは、障害者、高齢者等が、介護や支援を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らすための、地域全体で介護予防及び支援に取り組むことをいう。

大木町地域自立支援協議会設置要綱

平成23年9月12日 告示第72号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年9月12日 告示第72号
平成28年3月14日 告示第12号
平成29年11月14日 告示第63号
令和3年3月15日 告示第16号