○大木町地球温暖化対策支援補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、地球温暖化対策に貢献する設備を導入する者に対し、大木町地球温暖化対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金交付規則(平成17年大木町規則第6号)の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、大木町に住所を有する者(別表(7)及び(8)については、申請日時点で大木町に1年以上継続して住民登録をしている者に限る。)又は大木町に住所を有する予定の者(申請日の属する年度の2月末までに大木町に転入する予定の者をいう。別表(1)から(7)までに限る。)であって、大木町税条例(昭和37年大木町条例第3号)第3条に規定する町税及び大木町国民健康保険税条例(昭和46年大木町条例第14号)に規定する国民健康保険税を滞納していないものとする。

(補助対象設備等)

第3条 補助金の対象設備、要件及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該補助対象設備等について、既に大木町が交付する他の補助金等を受けている又は受ける予定である者は、この補助金の対象としない。ただし、大木町ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス普及促進事業補助金交付要綱(令和3年大木町告示第69号)による補助金を除く。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町地球温暖化対策支援補助金交付申請書(様式第1号次条において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 設備の設置場所を示す地図

(2) 設備の設置前の現況写真

(3) 設備の経費内訳が明記されている見積書の写し

(4) 設備の仕様が分かるパンフレット等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に大木町地球温暖化対策支援補助金交付決定通知書(様式第2号次条において「決定通知書」という。)を送付することにより通知するものとする。

2 申請者は、前項の規定による決定通知書を受けた後に、補助対象設備等の設置等に着手(契約の締結を含む。)しなければならない。

(交付申請内容の変更)

第6条 前条の規定により決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第4条の規定により申請した内容を変更しようとするときは、あらかじめ、大木町地球温暖化対策支援補助金交付申請変更等承認申請書(様式第3号)に変更内容が確認できる資料を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その可否について、大木町地球温暖化対策支援補助金交付申請変更等承認(不承認)(様式第4号)を交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、補助事業が完了した日から30日以内又は第5条の規定により交付決定を受けた日が属する年度の2月末のいずれか早い日までに、大木町地球温暖化対策支援補助金実績報告書(様式第5号次条において「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 設備の設置費に係る領収書の写し及び内訳書の写し

(2) 竣工検査の試験記録書の写し等、確実に稼動していることを示すもの

(3) 設備の保証書の写し

(4) 設備の設置状態を示す写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付額を確定し、大木町地球温暖化対策支援補助金交付額確定通知書(様式第6号次条において「確定通知書」という。)を交付決定者に送付することにより、通知するものとする。

(交付請求等)

第9条 交付決定者は、前条に規定する確定通知を受けたときは、大木町地球温暖化対策支援補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出することにより補助金を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に請求書に記載された振込先に補助金に相当する額を入金することにより補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請内容を取り下げたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、大木町地球温暖化対策支援補助金交付決定取消通知書(様式第8号)を交付決定者に送付することにより通知するものとする。

3 前2項の規定(第1項第1号を除く。)は、補助金を交付した後においても適用する。この場合において、町長は、大木町地球温暖化対策支援補助金返還命令書(様式第9号次項において「命令書」という。)を交付決定者に送付することにより返還を命ずるものとする。

4 交付決定者は、前項に規定する命令を受けたときは、命令書に記載のある期間内に当該補助金を町長に返納しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

改正文(平成28年告示第15号)

平成28年4月1日から施行する。この告示による改正後の大木町地球温暖化対策支援補助金交付要綱第3条第5号及び第4条第1項第2号の規定は、施行の日以後に申請された補助金について適用し、同日前に申請された補助金については、なお従前の例による。

改正文(平成29年告示第25号)

平成29年4月1日から施行する。この告示による改正後の大木町地球温暖化対策支援補助金交付要綱第3条第7号及び第8条第3号の規定は、施行の日以後に申請された補助金について適用し、同日前に申請された補助金については、なお従前の例による。

(令和2年告示第24号)

令和2年4月1日から施行する。この告示による改正後の大木町地球温暖化対策支援補助金交付要綱の規定は、施行の日以後に申請された補助金について適用し、同日前に申請された補助金については、なお従前の例による。

改正文(令和3年告示第33号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和3年告示第70号)

公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和5年告示第43号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象設備等

要件

補助金の額

(1) 太陽熱利用システム設備

大木町に所在又は建築する住宅(賃貸の用に供するものを除く。)に用いる未使用の設備

自然循環型又は真空貯湯型の太陽熱温水器

一律5万円

(2) 太陽熱高度利用システム設備

太陽集熱器と蓄熱槽が分離した構造の強制循環システムであって、その用途が給湯又は空調であるもの

一律10万円

(3) 地中熱冷暖房システム設備


(4) 薪ストーブ

薪等を燃料として屋内で使用する設計及び仕様であって、二次燃焼方式又は複数の空気調整口を有するもの

(5) コージェネレーションシステム設備


(6) 定置用蓄電システム設備

次のいずれにも該当するもの

ア 太陽光発電システム設備と常時接続しているもの

イ 蓄電容量の合計が4kWh以上であるもの

(7) 電気自動車等充給電システム設備

次のいずれにも該当するもの

ア 太陽光発電システム設備と常時接続しているもの

イ 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助の補助対象V2H充放電設備一覧に記載されているもの又はCHAdeMO協議会の認証を受けているもの

ウ 電気自動車等の自動車検査証における使用の本拠の位置が、電気自動車等充給電システム設備の設置場所と同一であるもの

(8) 電気自動車

町内に保管場所がある未使用の車両

次のいずれにも該当するもの。

ア 申請当該年度に自動車検査証の交付を受けられる車両であること。

イ 申請車両は、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が「自家用」であること。

ウ 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助の補助対象車両一覧の電気自動車の欄に記載されている車両であること。

備考

1 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

2 補助金の交付は、補助金の交付対象となる設備の種類ごとに1つの住宅(一戸建の建て方のものをいう。(1)から(7)までに限る。)又は1人((8)に限る。)につき1回限りとする。

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大木町地球温暖化対策支援補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)