○大木町職員の職名等に関する規則
平成28年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で常勤の職員(以下「職員」という。)の職名等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名等)
第2条 職員の職名、職務名及び当該職務が果たすべき役割は、次の表のとおりとする。
職名 | 職務名 | 果たすべき役割 |
課長 | 課長 | 中長期的又は経営的な視点から政策方針を立案し、所属職員の指揮監督を行う。 |
局長 | 局長 | |
参事 | 参事 | 課長又は局長を補佐するとともに、担当業務を掌理し、所属職員の指揮監督を行う。 |
園長 | 園を総括し、課題解決施策を立案し、所属職員の指揮監督を行う。 | |
課長補佐 | 課長補佐 | 上司を補佐するとともに、所属職員の指揮監督を行う。 |
係長 | 係長 | 上司を助け、所属職員の指揮監督を行い、政策の企画立案、実現を図る。 |
主任保育士 | 園長を補佐し、所属職員の指揮監督を行い、保育の実施を図る。 | |
事務主査 | 事務主査 | 一般事務を着実に遂行し、具体的施策を企画立案して政策課題の実現を図る。 |
技術主査 | 技術主査 | 専門事務を着実に遂行し、具体的施策を企画立案して政策課題の実現を図る。 |
労務主任 | ||
保育士 | ||
主任主事 | 主任主事 | 一般事務を着実に遂行し、所属職員と協力して問題解決を図る。 |
主任技師 | 主任技師 | 専門事務を着実に遂行し、所属職員と協力して問題解決を図る。 |
調理員 | ||
保育士 | ||
主事 | 主事 | 担当する一般事務を着実に遂行し、所属職員と協力して問題解決を図る。 |
技師 | 技師 | 担当する専門事務を着実に遂行し、所属職員と協力して問題解決を図る。 |
調理員 | ||
保育士 |
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(大木町職員の職の設置に関する規則の廃止)
第2条 大木町職員の職の設置に関する規則(平成24年大木町規則第6号)は、廃止する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。