○大木町職員の職名等に関する規則

平成28年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で常勤の職員(以下「職員」という。)の職名等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名等)

第2条 職員の職名、職務名及び当該職務が果たすべき役割は、次の表のとおりとする。

職名

職務名

果たすべき役割

課長

課長

中長期的又は経営的な視点から政策方針を立案し、所属職員の指揮監督を行う。

局長

局長

参事

参事

課長又は局長を補佐するとともに、担当業務を掌理し、所属職員の指揮監督を行う。

園長

園を総括し、課題解決施策を立案し、所属職員の指揮監督を行う。

課長補佐

課長補佐

上司を補佐するとともに、所属職員の指揮監督を行う。

係長

係長

上司を助け、所属職員の指揮監督を行い、政策の企画立案、実現を図る。

主任保育士

園長を補佐し、所属職員の指揮監督を行い、保育の実施を図る。

事務主査

事務主査

一般事務を着実に遂行し、具体的施策を企画立案して政策課題の実現を図る。

技術主査

技術主査

専門事務を着実に遂行し、具体的施策を企画立案して政策課題の実現を図る。

労務主任

保育士

主任主事

主任主事

一般事務を着実に遂行し、所属職員と協力して問題解決を図る。

主任技師

主任技師

専門事務を着実に遂行し、所属職員と協力して問題解決を図る。

調理員

保育士

主事

主事

担当する一般事務を着実に遂行し、所属職員と協力して問題解決を図る。

技師

技師

担当する専門事務を着実に遂行し、所属職員と協力して問題解決を図る。

調理員

保育士

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(大木町職員の職の設置に関する規則の廃止)

第2条 大木町職員の職の設置に関する規則(平成24年大木町規則第6号)は、廃止する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

大木町職員の職名等に関する規則

平成28年3月30日 規則第8号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月30日 規則第8号
平成29年3月28日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年3月27日 規則第4号